

社会福祉協議会では、旧町村単位(14地区)に住民参加、住民主体により地区社会福祉協議会(地区社協)を設け、より身近な地域でふれあいサロン、敬老会事業、給食サービス事業、ひとり暮らしや寝たきりの方への支援、三世代交流事業、児童健全育成事業、子育て支援等の支え合いによる地域福祉活動を展開しています。
民生委員児童委員・主任児童委員(注:厚生労働省HP参照)、福祉委員、愛育委員、栄養委員、婦人会、老人クラブ、子ども会、障がい者団体、自治会(コミュニティ関係者)、ボランティアなど

| 地区社協 | 主な事業の取り組み状況 |
|---|---|
| 総社 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、三世代交流事業(なかよしまつり)、子どもまつり、友愛訪問、福祉研修会など |
| 常盤 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、幼稚園・小学校とのふれあい交流(七夕行事、伝承遊び)、友愛訪問、福祉研修会など |
| 三須 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、グラウンドゴルフ交流会、ふるさと探訪ウォーキング、友愛訪問、福祉研修会など |
| 服部 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、ふれあいウォーキング、ふれあい伝承遊び、子どもお楽しみ会、友愛訪問、福祉研修会など |
| 阿曽 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、お雛まつり交流会(児童・老人クラブ交流)、障がい者外出支援、友愛訪問、福祉研修会など |
| 池田 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、小・中学校への訪問事業、子ども会・老人クラブとの交流会、友愛訪問、福祉研修会など |
| 秦 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、ふれあいまつり、野焼交流事業、幼稚園児との交流、講演会、友愛訪問、福祉研修会など |
| 神在 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、小学校「花いっぱい運動」への協力、6年生をたたえる会、友愛訪問、福祉研修会など |
| 久代 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、幼稚園ふる里学習、ウォークラリー、子ども相撲への協力、友愛訪問、福祉研修会など |
| 山田 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、三世代ふれあい交流、児童健全育成事業、友愛訪問、福祉研修会など |
| 新本 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、三世代ふれあい交流、子どもの日お祝い会、年越しそばうち、友愛訪問、福祉研修会など |
| 昭和 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、小地域見守りネットワーク活動、三世代ふれあい交流、小学校と協働した福祉教育の推進、友愛訪問、福祉研修会など |
| 山手 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、健康福祉フェア、ペタンク交流、三世代ふれあい輪投げ大会、友愛訪問、福祉研修会など |
| 清音 | 敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、健康福祉まつり、ふれあいバス運行、小学校ふれあいサロン(福祉教育)、友愛訪問、福祉研修会など ※6地区の小地区社協を基盤に特性を活かした福祉活動を展開 |
総社市内における地域福祉活動の推進に対する協力並びに地区内の福祉事業の円滑な実践活動を行うための「地域の見守り役」として福祉委員を設置しています。
なお、福祉委員の役割は次のようなものです。
また、市内14地区に地区福祉委員会を設置すると共に地区福祉委員会の代表で構成する総社市福祉委員協議会を設置し、役員会や研修会等を開催し役割の確認や情報交換などを行っています。
高齢になっても、障がいがあっても、子育て中でも、誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けられるように、健康づくり、閉じこもり防止、社会参加、仲間づくりを目的に身近な場所(公会堂や集会所など)に集い、地域の皆さまが自主的に開催するふれあいサロンを推進しています。
また、このふれあいサロンでは、単に「ふれあい」「生きがい」づくりの場だけでなく、地域住民同志の人間関係を住民相互の“支えあい活動”へつなげていくことを目的にしています。
住民がお気軽に利用できる身近な相談窓口をめざしています。
| 相談名 | 相談日 | 相談時間 | 相談員 | 相談内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合相談 | 月~金 | 8:30~ 17:15 |
社協職員 | 日常生活や福祉に関する相談。 | |
| 専門相談 | 法律相談 | 毎月 第3水曜日 |
13:00~ 15:00 |
弁護士 | 法律上難しい問題のある相談。 1件30分以内(★予約が必要です。) |
| 結婚相談 | 毎月 第2・4水曜日 |
13:00~ 16:00 |
結婚相談員 | 結婚に関する相談。 (★予約が必要です。) |
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福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、それに伴う利用料の支払いやその手続、生活に必要な預貯金の出し入れ、年金や預金通帳など大切な書類の保管などをお手伝いするサービスです。
| サービス内容 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用できる方 | 次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方です。
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| 利用料 |
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社会福祉協議会では、収入が少なく、必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯の生活への貸付制度を設けています。
生活困窮の方で緊急にお金が必要な場合には、次の緊急援護資金貸付制度があります。
| 区分 | 貸付限度額 | 償還期間 | 貸付利率 | 連帯保証人の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急低額資金 | 20,000円 | 6か月 | 無利子 | 無 |
| 特別資金 | 50,000円 | 10か月 | 無利子 | 有(1名) |
災害、疾病、出産、就業などでお金が必要な場合は、次の福祉資金貸付制度があります。
| 貸付限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 貸付利率 | 連帯保証人の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 150,000円 | 2か年 | 4か月 | 年3% | 有(1名) |
岡山県社会福祉協議会から委託を受けて生活福祉資金貸付業務を行っています。詳細については、ご相談ください。